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第一条(目的)

本約款は、アウトドアフィットネス株式会社(以下、「法人」といいます。)が提供する、以下に定めるBEACH 会員カードの利用について規定するもので、会員によるBEACH 会員カードの利用には、本約款が適用されます。

第二条(定義)

本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次のとおりとします。

  • BEACH 会員カード(以下、「カード」といいます。)
    法人が発行した、貨幣価値を電子情報に置き換え、蓄積、使用される円を単位とする電子的価値を利用するために必要な機能を備えたものとします。
  • 法人指定の方法により、BEACH 葉山アウトドアフィットネスクラブ(以下、クラブといいます。)内にてのみ利用可能なポイントが蓄積され、法人指定の方法によりポイントを消費可能な機能を備えたものとします。
  • 利用者:クラブ入会時に本約款に同意し、カードを利用する方。
    クラブを退会されるとポイントや残額の利用はできなくなります。カードも返却いただきます。
  • 利用可能商品:クラブにて販売する商品と各種プログラム・レンタルサービス利用料金が対象です。
第三条(利用可能店舗)

カードはクラブでのみ利用できます。

第四条(カードの発行)

カードはクラブにおいて会員登録時に発行します。クラブを退会時には、カードを返却いただきます。

第五条(入金の方法)
    1. カードへの入金はクラブにおいて承ります。
    2. カードへの入金は現金またはクレジットカードでのお支払いとさせていただきます。
第六条(利用の方法)

カードを利用する場合は、クラブにてカードを提示していただきます。カードに入金されている金額から利用合計額を差引くことにより、金銭にて商品購入合計額を支払った場合と同様の効果が生じます。この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに表示され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出がない限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとさせていただきます。

第七条(残高確認の方法)

カードの残高は、レシートに表示される他、クラブのフロントでカードを提示していただくことで確認することができます。

第八条(換金等)

カード残額の換金及び返金またはポイントの換金はできません。

第九条(再発行)
    1. カードの紛失、盗難もしくは改竄、または利用者の許可無く第三者に使用された場合であっても、残額の返金はいたしかねます。
    2. 利用者は、カードやカードの機能を破損防止するため、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づいていないことが明らかで、カード磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、法人の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行します。この場合、法人所定の方法に基づいて、新しいカードを発行します。
    3. カードを紛失した場合は、第三者による不正利用防止のため、必ずクラブへお申し出ください。この場合、法人所定の方法に基づいて、新しいカードを発行します。
第十条(不正な取得等)
    1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、法人の利用者にカードの利用をお断りし、カード機能を停止し、法人が必要と認める場合、利用者のカードを当社にお引渡しいただけます。
      (1)利用者が不正な方法によりカードを取得し、また不正な方法により取得されたカードであることを知って利用し、
         また利用しようとした場合。
      (2)カードが改竄、偽造または変造されたものである場合。
      (3)本約款に違反した場合。
      (4)その他、本カードが不正に利用された場合。
      (5)法人が解散した場合。
    2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のために一時的にカードをお預かりすることができます。
    3. 第一項においてカード機能を停止した場合、法人は当該カードの再発行、換金、返金等には応じかねます。
第十一条(システム保守、障害等)

カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情によりクラブの一部または全部において、法人は予告なくカード利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、法人は責任をおいかねます。

第十二条(担保権設定の禁止)

カードへの質権等の担保権の設定はできません。また、利用者が本条に違反し場合でも法人は責任をおいかねます。

第十三条(管轄裁判所)

本約款に基づく取引に関して法人との間に紛争が生じた場合、法人を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十四条(約款の変更)
    1. 法人は法人の判断において予告無く本約款を変更することができます。
    2. 前項の変更をする場合、法人はクラブにおいて変更後の約款を法人所定の期間備え置きます。なお、変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降の取引においては、変更後の約款が適用されます。
第十五条(問合せ窓口)

カードの利用その他本約款に関する問合せは、アウトドアフィットネス株式会社までお問合せください。

附則

本約款は2010年11月からこれを適用します。

お問合せ・ご相談窓口 カードの利用、その他本約款に関する問合せ
アウトドアフィットネス株式会社
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1427
TEL:046-854-4046
 
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