神奈川県葉山町。アウトドアフィットネスクラブ・ビーチヨガ・カヤック・アウトリガーカヌー・サーフィン・AVISOサーフボードレンタル・ボルダリングジム

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会員規約・クラブご利用案内  
 第1章 総則

第1条(名称)
クラブの名称はBEACH 葉山アウトドアフィットネスクラブ(以下、クラブという)と称します。

 

第2条(運営)
クラブの運営・管理はアウトドアフィットネス株式会社(以下、法人という)があたります。

 

第3条(目的)
クラブの目的は、「アウトドアスポーツ」をテーマに、アウトドアとフィットネスとメディカルを通じて、健康的なライフスタイルを提案し、クラブ会員の健康増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会における明るいコミュニティーづくりに寄与することとします。

 第2章 会員

第4条(会員)
クラブの会員(以下、会員という)は、本規約・細則及び、クラブが定める事項を遵守することとします。

 

第5条(会員種別)
クラブ会員種別は以下の各号のとおりとし、詳細・料金は別途細則にこれを定めます。但し、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。
(1)レギュラー会員(平日)
(2)レギュラー家族会員
(3)ライト会員
(4)週末レギュラー会員(土日のみ)
(5)カヤック艇庫A会員

 

第6条(会員資格)
会員は会員規約を承認し、当クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方とします。
また、以下の項目に該当する方のご入会(施設利用)をお断りすることがあります。
(1)暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属されている方
(2)刺青をされている方
(3)別途細則に定める会費の納付を遅滞している方
(4)クラブの和を乱す方(他の会員と協力してクラブ施設を利用せず、他の会員に迷惑をかける方)
(5)他人に伝染する恐れのある疾病を有する方

 第3章  入退会

第7条(入会金・クラブ会費)

会員は、入会金及び法人が別途細則に定めるクラブ会費(以下会費という)を前もって支払うものとします。支払は「月額払い」と「年一括払い」を選択できます。納入された入会金及び会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。

 

第8条(入会手続)
入会にあたっては、入会金12,000円(事務手数料等¥2,000含む)、年会費(年一括払いの方)、または2か月分の月会費(月額払いの方)をお支払いの上、所定の入会申込書をクラブへご提出ください。

 

第9条(会費のお支払い
1.年会費のお支払方法(年一括払いの方)以下4つの中からお選びください。
 (1)店頭にて現金決済
 (2)クレジットカード決済
 (3)クラブ銀行口座への振込
 (4)会員様銀行口座からの自動引き落とし
銀行口座からの自動引落しは、「お取引金融機関の口座番号」「お届け印」をご持参の上、クラブハウスで口座振替依頼書を記入、捺印ください。

 

2.月会費のお支払い方法(月額の方)
「銀行口座からの自動引落し」のみとなります。「お取引金融機関の口座番号」「お届け印」をご持参の上、クラブハウスにて口座振替依頼書を記入、捺印してください。最初の2か月分は現金、またはクレジットカードにて入会手続時にお支払ください。入会後3ヶ月目より、毎月27日に次月分の月会費がご指定口座より引き落としされます。

 

第10条(会員証)
1.本クラブは、全ての会員に対して会員証を発行します。
2.会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。
3.会員は、本施設利用時には、常に会員証を提出するものとします。
4.会員証紛失時には直ちにクラブに届出、再発行を受けるものとし、手数料は別途定めます。
5.カードの利用については、別途細則に定める約款にしたがうこととします。

 第4章  施設利用

第11条(利用時間・休館日)
クラブ施設の利用時間は原則として午前6:00〜午後18:00とします。 
ただし、季節により変化するものとします。
クラブ施設は原則として月曜日定休とさせていただきます。ただし、月曜日が祝日の場合は営業いたします。また、メンテナンス等の理由で夏期・年末年始に数日間の休館日を設ける場合があります。

第12条 カヤック・サーフボード・マウンテンバイクのレンタル
1. 会員はカヤック・サーフボード・マウンテンバイクなどのレンタル備品(以下レンタル備品という)に際して次の事項を遵守するものとします。
2. 常に安全に留意し、すべてのレンタルプログラムごとに、季節、天候、フィールドにあったウェアや装備でレンタルを行ってください。
3. 別途細則に定める「入門プログラム」(予約制)を受け、それぞれのレンタルプログラムにおいて、適切な利用方法・マナー・トラブル対処方法をご理解・修得いただいた上でのみ、レンタルが可能です。
5. サーフボードレンタルについてはビーチのローカリズムを尊重し、ローカルがいないブレイクでサーフィンをお楽しみください。またサーフィンのルールを必ず守ってください。リーシュコードを必ず付けてください。
6. レンタル時の事故、物品の破損については全て会員自身で責任を負い対処してください。レンタル備品やクラブ施設を破損した場合には、全額弁償となります。損害任意保険等の加入は会員自身の責任において対応願います。
7. クラブが危険と判断した場合、各レンタルプログラム禁止等の指示に従っていただきます。
レンタル返却時間は夏期(5月〜9月)17:00、冬季(10月〜4月)16:00。所定の時間までに返却できない場合は必ず連絡してください。
8. レンタル用具は次の方が気持ちよく使用できるよう、綺麗に清掃後返却してください。
9. レンタル当日はクラブハウスにて、レンタル申込書と上記内容の誓約書を必ずご本人様がご記入下さい。誓約書をいただけない場合レンタルすることができません。なお悪天候、イベント、ツアー、プログラムの関係でレンタルの希望に添うことが出来ない場合もございます。レンタル申込書のご提出がない場合、事故時の傷害総合保険適用が出来ません。 

 

第13条(アウトドアフィットネス プログラムの参加)
1. 会員以外の方のご参加はできません(体験招待チケット、1回体験ビジター申込みのご利用時を除く)。
2. プログラムの構成上、途中参加はできません。
3. お子様、ペットの同伴はできません。
4. 体調不良、飲酒状態での参加はお断り致します。

 

第14条(各種届出)
1. クラブを退会される場合(更新されない場合)は、必ず「前月の13日」までにクラブハウスへ所定の「退会届」をご提出ください。 13日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。
2. e-mailアドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかにクラブハウスまでお申し出下さい。
3. お取引金融機関の口座に変更がある場合は、前月の13日までに、クラブハウスにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。
4. 会員種別を変更する場合は、前月の13日までに、所定の変更届にご記入いただき、会費の差額2ヶ月分と変更手数料2000円をクラブハウスへお支払ください。

 

第15条(会員資格の一時停止・除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、法人は会員資格の一時停止・除名を行うことができます。
1. クラブの名誉を傷つけた場合やクラブの秩序を乱した場合
2. BEACH会員規約およびその他定められた事項に違反した場合
3. クラブの施設、設備などを故意に損壊した場合
4. 会費および参加費を滞納し、法人から期限を定めた勧告にも応じない場合
5. レンタル備品を定められた時間内に返却しない場合。

 

第16条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。
(1)会員資格の有効期間が終了したとき。
(2)会員本人より、所定の退会届書提出があったとき。但し、未納金を有する場合完済の後、退会とする。
(3)会員本人の死亡
(4)登録法人の解散

 

第17条(クラブの利用・禁止事項)
1. 会員はクラブの利用に際し、会員規約及び法人が別に定める細則に従うものとします。
2. 会員は法人の許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を禁止します。
3. 法人は講習会の実施、特別行事、施設改修のため、事前に会員に通知を行った後、クラブ施設、備品のすべてまたは一部の利用を制限することができるものとします。
4. 法人の許可なくクラブ内での写真撮影は禁止いたします。
5. クラブハウスにある全施設は、登録メンバー様、体験招待チケット・1回体験ビジターを申し込みの方は誰でも、自由に利用していただけます。それ以外の方はご利用できません。(ただしカフェラウンジを除く)
6. クラブハウスはご利用者の皆様の共有スペースです。皆様で気持ちよくご利用いただけるよう心掛けてください。
7. ゴミは各自でお持ち帰りください。
8. 持ち込みでのご飲食は禁止いたします。(ただし、携帯行動食は除く)
9. 他のお客様にご迷惑がかかるような行為などは禁止します。特にスタジオレッスン中は静粛に願います。お子様の館内でのおしゃべり遊びその他の迷惑となる行為については保護者の方からご注意をお願いします。
10. クラブハウス内は終日禁煙とさせていただきます。
11. 施設内でのケガや事故、又は貴重品・手荷物などの盗難・紛失に関しましては一切の責任を負いません。
12. 施設付帯設備を破損・紛失した場合は、すみやかにクラブに連絡してください。原状回復にかかる費用はご利用者様の負担となります。
13. ペットをお連れの方は、必ずリードをつないでいただき、リードフックのみのご利用とさせていただきます。

第18条(傷害総合保険)
法人は傷害保険に加入し、クラブ会員の活動中の事故による怪我などの補償を行います。補償内容は死亡、後遺症傷害500万円、入院日額2500円、通院1回1000円です。これ以上の補償を望まれる場合は会員任意での加入を推奨します。

 第5章  付則

第19条(クラブ施設の閉鎖・変更)
1. 天変地変、著しい社会情勢の変化、及びその他やむを得ない事由が生じた場合、法人はクラブを閉鎖することができるものとします。
2. 法人は必要に応じて、施設内容の変更を行うことが出来るものとします。

第20条(責任事項)
クラブ内および駐車場で発生した盗難その他の事故について、クラブおよび法人は一切の責任を負わないものとします。
 
第21条(諸料金の変更)
クラブは会員が負担する諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更できるものとします。

 

第22条(施設の閉鎖・利用制限)
法人及び、クラブは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しに本施設を全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。
(1)天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合。
(2)本施設の改修・補修・点検等、やむを得ないとき。
(3)本クラブの主催する特別行事を開催するとき。
(4)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。
(5)経営上、必要と認められたとき。

 

第23条(免責事項)
会員・ビジターにおいて、本施設利用時、本施設の安全性の維持管理ないし構造上の問題、施設使用に付随する業務遂行により生じた事故以外については、本クラブは一切賠償の責を負わないものとします。

 

第24条(細則)
本規約に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は法人がこれを定めます。

 

第25条(改正)
クラブ会員規約の改正は、法人が必要に応じて行うことが出来るものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。

 

改正2010年11月

 
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